先日、親類が急病で入院することになった。手術後に相部屋(大部屋)の病室に空きがなく、個室しか空きがない。個室は8000円/日の費用がかかる。相部屋がいつ空くかはわからない。数日で空くかもしれないし、かなりかかるかもしれない。個室で良いですね?との事を急に言われ、はい、と返事してしまった。なかなかその場で断るのは難しい状況だ。
後ほど、厚生労働省の通知では相部屋がない場合に個室代金を請求してはいけない、とあるのを知り、我が家の経済状況では個室代金は支払えない旨を伝えると、30分後には、もう相部屋に移動になった・・・・ すぐに対応してくれてよかったのだが、ある意味ひどいなこれ、ともその時は思った。もとも相部屋に空きがあったのか、詰めれば相部屋に空きがある状態なのかは、わからないが、この病院の経営陣はそういう体制だということか。ただ、これもあくまで厚生労働省の通知なので法的な拘束力はないとか。この通知とかいう制度はあいまいなんだよね。
実際には殆どの病院は各自の経済状況に応じて、対応してくれるケースが多いようなので、あまり病院と喧嘩になるような言い方はしないほうがいいと思う。どうしても相部屋に空きがない場合は転院、退院するしかない状況の病院もあるようだ。病院経営の事務方も大変なのだろう。お金を出せる人から、少しでも出してもらって病院を存続させたいのであろう。こうして、だんだんとお金があるひとから良い医療を受けられるようになるのだろう。医療も無料では成り立たないので、ある程度は仕方のないことだとは思う。
少し調べてみると・・・最近は病院経営も苦しいので、利益を上げようと、個室代金を有力な収入源と見ているそうだ。医療保険で差額ベッド代ぐらいでる人も多いから、病院に言われるままに支払う人も多いのだろう。国の方針で医療費削減なので、病院も新たな収入源を確保していかないと病院の維持が難しいのだろう。
(素人の予想、特に調査とかしてません)これからだんだんと医療格差は出てくるだろう、お金が出せない場合は、最新の薬、医療機器を使うのはできなくなってくるかもしれないが、最新の薬、医療機器の開発に多額の投資が必要なので仕方のない事かもね。10~20年経てば、最新だった薬、医療機器も特許が切れて安価で使用できるようになるから、総合的に見たら、皆が平等の医療を受けられる状況よりも、医療格差をつけて薬、医療機器・技術の発達をどんどん加速させたほうが、より多くの人が相対的に良い医療を受けられる用になるかもしれない。医療格差が大きい場合と小さい場合の開発力の違いがどれぐらいによるだろう。
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医療格差が小:
ー 全員に同レベルの医療サービスを提供できる。
ー 患者が医療格差を感じない。
ー お金のかかるハイレベルな最先端医療は保険適用から除外されることになる。
ー ハイレベルな医療サービスを受けることできる患者は殆どいない。
ー 最先端の医療サービスへの研究開発投資も減り、研究開発速度は低下する。
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医療格差が大:
ー 各個人の経済状況で、うけられる医療サービスのレベルが異なる。
ー 患者が医療格差を感じる。
ー お金のかかるハイレベルな最先端医療を保障する任意医療保険が現れる。
ー 高いお金を出せば、ハイレベルな最先端医療を受けることができる。
ー 最先端の医療サービスへの研究開発投資が増加し、研究開発速度は上昇する。
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例えば、以下の表のような感じの、医療レベルがていきょうされるようになるんじゃないだろうかなあとか思う。
表:医療格差が大きい時と小さい時の、各階層がうけられる医療サービスレベルの変化の例
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医療格差 大 |
医療格差 小 |
所得階層 |
貧困層 |
中間層 |
富裕層 |
貧困層 |
中間層 |
富裕層 |
現在 |
1〜4 |
5〜7 |
8〜10 |
5〜6 |
6〜7 |
7〜8 |
10年後 |
8〜10 |
10〜12 |
13〜15 |
6〜7 |
7〜8 |
9〜10 |
20年後 |
13〜15 |
16〜18 |
19〜21 |
7〜8 |
8〜9 |
10〜11 |
医療格差が大き時は、各人がお金がない為に、あたなの治療はできませんと言われるケースを許容する必要がある。これは精神的に辛いだろうなあ。ある程度は許容しないといけないけど、お金がなくても最低限の医療は受けられるような社会制度も必要だろう。保険に入ってないと救急車にも乗せてもらえないとか、あまり極端な制度に耐えられる人は多くはないだろう。なんでもバランスか。
保険の教科書:差額ベッド代とは?入院費用を抑えるために知っておくべき基礎知識
差額ベッド代というものは健康保険対象外ですので、全額自己負担しなければならない。
wiki 差額室料:
差額室料について、厚生省(現「厚生労働省」)の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日 保険発第30号)」では、下記のように定められている。
- 患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのな いようにしなければならないこと。したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られる ものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつ つ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。
- 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。
さらに保医発第0328001号(平成20年3月28日)では、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合として具体的に以下3つの例を挙げている[4]。
- 1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
- 2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
- (例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- ・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- ・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- ・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- 3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
- (例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
— 保医発第0328001号 平成20年3月28日
上記通知そのものに法的拘束力がなく[要出典]、差額室料を請求できる要件を示す判例がないこともあり、特別療養環境室へ患者の希望でなく治療上の必要性により入院させたり、十分な説明なく入院させたにもかかわらず、差額室料を患者に請求している医療機関が多く、トラブルが頻発している[5]。また、入院希望先に差額ベッドしか空きがなければ他の病院を探すことを余儀なくされることもあり[6]、患者の医療を受ける機会の平等を担保する方策について論議すべきとの主張がある[2]。
聖路加国際病院のように、全室個室で[7]、最低でも1日あたり32,400円の差額室料が必用な病院もある[8]。
一方で、差額ベッドを徴収しない病院組織も存在する[9][10]。